重要なお知らせ
- 令和7年12月2日をもって「加入者証等」は完全廃止となりましたが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この届書は、本来支給(65歳以降)の老齢厚生年金・退職共済年金を請求するに当たって、支給繰下げの希望の有無を確認するために使用します。
(注釈)老齢厚生年金・退職共済年金の支給繰下げをするには一定の要件等があります。
提出上の注意
この届書は、「老齢・退職の年金請求書」に添付して提出してください。
支給繰下げは、他の実施機関の老齢厚生年金(老齢基礎年金を除きます)と、一体的に行なわなければなりません。一方のみを繰り下げることはできませんので注意してください。
次のいずれかに該当する人は、支給繰下げをすることができませんのでこの用紙を提出する必要はありません。
- 平成19年3月31日までに本来支給の退職共済年金の受給権が発生している人
- 本来支給の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権が発生した時点で、すでに遺族給付又は障害給付(障害基礎年金を除きます)の受給権を有している人
- 本来支給の老齢厚生年金・退職共済年金の受給権が発生してから1年経過するまでの間に、遺族給付または障害給付(障害基礎年金を除きます)の受給権が発生した人
- すでに日本年金機構や公務員共済から、本来支給(65歳以降)の老齢厚生年金・退職共済年金の決定を受けている人