この届書は、本来支給(65歳以降)の老齢厚生年金・退職共済年金を請求するに当たって、支給繰下げの希望の有無を確認するために使用します。
(注釈)
老齢厚生年金・退職共済年金の支給繰下げをするには一定の要件等があります。
この届書は、「老齢・退職の年金請求書」に添付して提出してください。
支給繰下げは、他の実施機関の老齢厚生年金(老齢基礎年金を除きます)と、一体的に行なわなければなりません。一方のみを繰り下げることはできませんので注意してください。
次のいずれかに該当する人は、支給繰下げをすることができませんのでこの用紙を提出する必要はありません。
年金部
電話:03-3813-5321(代表)