更新:令和 6年06月11日
令和6年標準報酬月額の定時決定を実施します。標準報酬月額の定時決定は、掛金等及び給付(休業給付、年金等)の算定基礎となる重要なものですので、学校法人等は「標準報酬基礎届書」(以下「基礎届書」といいます)を作成のうえ、必ず提出してください。
毎年7月1日現在で学校法人等に使用されている加入者(後期高齢者医療制度該当者を含みます)について、学校法人等が支給した4月、5月及び6月の報酬を「基礎届書」で報告していただきます。その3ヶ月間の報酬月額の平均額に基づいて、その9月から翌年の8月までの標準報酬月額及び等級を決定することを「定時決定」といいます。
業務部資格課
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