更新:令和 5年11月06日
令和5年10月20日付で厚生労働省から「『年収の壁・支援強化パッケージ』における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発1020第3号)」が発出されました。
この通知を受けて、同日付で文部科学省から、私学事業団においても適切に対応するよう事務連絡がありました。ついては、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化を図るため、私学事業団においても同様の取り扱いを行なうこととします。
合わせて、厚生労働省のホームページから社会保険適用促進手当に関するQ&A、事業主の証明による被扶養者認定Q&Aをご覧ください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)