令和 6年09月04日
「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」に変更後の氏名を記入のうえ、変更後の戸籍謄本等を添付して提出してください。
この届け出により、他の実施機関(日本年金機構や公務員共済)で受給している年金についても氏名を変更します(他の実施機関に私学事業団から届書を回付します。処理期間は実施機関により若干異なります)。
「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」に必要事項を記入のうえ、口座が確認できる預貯金通帳の写し(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人フリガナが分かる部分)を添付するか、変更後の金融機関等の口座の証明をもらい提出してください。
(注釈)
インターネット専業銀行など預金通帳が発行されない銀行を受取金融機関に指定する場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページを、インターネットからプリントアウトし、添付してください。
なお、マイナポータルに登録済の口座(公金受取口座)を私学事業団が送金する年金の受取金融機関に指定する場合は、私学事業団が公金受取口座を確認しますので預貯金通帳の写しや金融機関等の口座の証明は不要です。
また、定期支給に間に合わせたい場合は、「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」を私学事業団に支給日の前月10日頃までに到着するように提出してください。各定期支給期に間に合う「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」の受付日は毎年1月に年金受給権者様に送付する共済だよりに同封の年金カレンダーに記載していますので、確認してください。
なお、年金を受給している人が被成年後見人等の場合は「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書【成年後見人等用】」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。
住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」といいます)の情報により氏名変更(令和6年1月1日以降に限ります)が確認できた場合は、一定期間経過後に、私学事業団の年金記録上の氏名を住基ネットの氏名に合わせて変更します。また、それに伴い年金振込先の口座名義についても住基ネットの氏名に合わせて変更します。住基ネットの情報による氏名、年金振込先の口座名義の変更には時間がかかりますので、既に口座名義が変わっている等、速やかな変更が必要な場合は「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」を提出してください。
変更後の氏名が記載された年金証書は、住基ネットの情報により氏名変更を確認できた際のお知らせに同封する「年金証書交付申請書」を提出していただくことで交付します。
遺族の年金を受給している人については、氏名変更の理由によっては遺族の年金が失権する場合があります。住基ネットの情報により氏名変更が確認できた場合は「年金受給権者 受取機関・氏名変更届」を送付しますので、現在お持ちの年金証書及び戸籍抄本を添付のうえ提出してください。
住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネット」といいます)の情報により住所変更が確認できた場合は、私学事業団への届出書の提出は原則不要ですが、変更後の住所を確認し登録するまでに3ヶ月から4ヶ月程度かかります。登録までの間は旧住所宛てに郵便物を送付することになりますので、最寄りの郵便局で転居・転送サービスの手続きを行なってください。
新しい電話番号を登録したい場合、早急に新しい住所を登録したい場合は「年金受給権者 住所変更届」を提出してください。
この届け出により、他の実施機関(日本年金機構や公務員共済)で受給している年金についても住所を変更します(他の実施機関に本事業団から届書を回付します。処理期間は実施機関により異なります)。
(注釈1)
加入者又は任意継続加入者である場合、別途加入者の住所変更の手続きが必要です。
(注釈2)
平成23年9月以前の住所変更については、「年金受給権者 住所変更届」の提出が必要です。
(注釈3)
住基ネットで変更後の住所が確認できない場合は、「年金受給権者 住所変更届」と住民票の提出が必要です。
なお、年金を受給している人が被成年後見人等の場合は「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書【成年後見人等用】」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに提出してください。
(注釈4)
住民票住所とは別の住所に通知書等の送付を希望する場合は、「年金受給権者 住所変更届」の提出が必要です。
日本国外へ転居したり、日本国外で住所変更するなど、日本国外に1年以上居住する場合には、「非居住者異動届書」を提出してください。
また、支給年金額が114万円超え(65歳未満の場合60万円超え)で、居住する国が日本と租税条約を締結している国である場合は、「非居住者異動届書」の他に、以下の書類が必要です。
居住する国 |
必要な書類 |
---|---|
日本と租税条約を締結している国 |
「非居住者異動届書」 |
アメリカ |
「非居住者異動届書」 |
「租税条約に関する届出書」が必要な場合は、私学事業団まで連絡してください。
なお、日本国外に1年以上居住する場合は、出国するまでに、その年の1月1日から出国するまでの所得について確定申告を行なう必要があります(確定申告の詳細については最寄りの税務署にお問い合わせください)。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)