請求方法
- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この用紙は、次の場合に使用します。
- 年金受給権者が日本国外へ転居することになったとき
- 日本国外に住む年金受給権者の住所・送金先が変わったとき
提出上の注意
- 添付書類が必要な場合は、この用紙と一緒に提出してください。
- 記載はアルファベット(大文字)で記入してください。
- 外国所在の銀行に送金を希望する場合は、銀行名、支店名、銀行の所在地、口座番号とともに、銀行コード(IBAN、ABA、SWIFT(BIC)など)を必ず記入してください。
- 外国所在の銀行への送金する場合、手数料が差し引かれて入金となることがあります。
- 未記入・誤記入又は添付書類に不備のある場合は返送することがありますので注意してください。
添付書類等
- 口座を登録・変更する場合は、銀行・支店名・口座番号・銀行コード等が確認できるものを添付してください (例:通帳やカードの写し、小切手の写し、銀行から送付された文書の写し 等)。
- 引き続き1年以上日本国外に居住する場合には、税法上非居住者の扱いとなり、課税基準が異なります。支給年金額が114万円超え(65歳未満の場合60万円超え)で、居住する国が日本と租税条約を締結している国である場合は、「非居住者異動届書」の他に、租税条約関係の書類が必要です。詳細については電話で確認してください。