メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

年金受給権者 住所変更届

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

この変更届は、年金受給権者が住民票住所等を変更しようとするときに使用します。

提出上の注意

  1. 住民基本台帳ネットワークの情報により、住所変更が確認できた場合は私学事業団へ変更届の提出は原則不要となりましたが、変更後の住所を確認し登録するまでに時間がかかります。登録までの間、旧住所に通知書等を送付する場合がありますので、早急に新しい住所の登録を希望する場合は、「年金受給権者 住所変更届」にて住所変更の届け出をお願いします。
  2. 複数の年金受給権をお持ちの人は、この届け出により他の実施機関(日本年金機構や公務員共済)で受給している年金についても住所を変更します(他の実施機関に私学事業団から届書を回付します。処理期間は実施機関により若干異なります)。
  3. 未記入・誤記入又は添付書類に不備のある場合は返送することがありますので注意してください。
  4. 本人の居所以外の住所の場合、他の実施機関で受け付けられないことがあります。

添付書類等

「個人番号(または基礎年金番号)」の欄の記入と添付書類の提出について

  1. 個人番号(マイナンバー)を記入する場合
    身元確認書類として、下記のいずれかを提出してください。
    マイナンバーカード又は、運転免許証の両面写し、旅券(パスポート)、身体障害者手帳等、在留カード、官公庁等で発行した資格証明書等の顔写真付きの写し
    (注釈)
    私学事業団では個人番号(マイナンバー)の番号確認をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)により行なっていますが、その確認ができない場合は、追加の添付書類について連絡します。
  2. 基礎年金番号を記入する場合
    身元確認書類は不要です。

    住民基本台帳ネットワークで住所が確認できない場合は、後日、住民票の提出をお願いすることがあります。

担当部署

年金第二課支給第一係
お問い合わせ先:電話相談室 電話:03-3813-5291

ページの
先頭へ