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年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書【成年後見人等用】

内容

この申出書は、年金受給権者に成年後見人等が選任され、通知書等送付先・受取金融機関・口座名義の変更を申し出るときに使用します。【成年後見人等の専用の用紙です】

提出上の注意

  1. 添付書類がある場合は、この申出書と一緒に提出してください。
  2. 複数の年金受給権がある場合
    2-1.
    平成27年9月以前に受給権が発生した年金の手続き
    受給している年金の実施機関(日本年金機構や公務員共済)へそれぞれ届け出を行なってください。
    2-2.
    平成27年10月以後に受給権が発生した年金の手続き(厚生年金のみ)
    この届け出により、他の実施機関(日本年金機構、公務員共済)で受給している複数の厚生年金の通知書等送付先を変更します。
    (注釈)
    他の実施機関に私学事業団から届書を回付します(処理期間は実施機関により若干異なります)。
  3. 未記入・誤記入又は添付書類に不備のある場合は返送することがありますのでご注意ください。

添付書類等

「個人番号(または基礎年金番号)」の欄の記入と添付書類の提出について

  1. 個人番号(マイナンバー)を記入する場合
    成年後見人等の身元確認書類として、成年後見人等の下記のいずれかを提出してください。
    マイナンバーカード又は、運転免許証の両面写し、旅券(パスポート)、身体障害者手帳等、在留カード、官公庁等で発行した資格証明書等の顔写真付きの写し
    (注釈)
    私学事業団では個人番号(マイナンバー)の番号確認をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)により行なっていますが、その確認ができない場合は、追加の添付書類について連絡します。
  2. 基礎年金番号を記入する場合
    成年後見人等の身元確認書類は不要です。

成年後見人等に選任されたことが確認できる添付書類の提出について

「登記事項証明書(原本)」又は「審判書(写し)」及び「審判確定証明書(原本)」を提出してください。
(注釈1)
「登記事項証明書(原本)」「審判確定証明書(原本)」は、発行から6ヶ月以内のものを提出してください。
(注釈2)
「審判書(写し)」は必ず「審判確定証明書(原本)」と併せて提出してください。
「登記事項証明書」、「審判確定証明書」の原本返却を希望する場合は、

  1. 原本還付申請書(ダウンロード)に署名
  2. 任意の用紙に原本還付を希望する旨を記載したうえで署名
    1、2のいずれかの書類と併せて、切手付返信用封筒を同封してください。
    「登記事項証明書」、「審判書」に記載の住所が、送付先として設定する住所と異なる場合(事務所等に設定)は、その送付先住所を証明できるもの(事務所等住所記載の会員証明書等)の写しを添付してください。

受取機関・口座名義を変更する場合について

送付先通帳の写し(カナの口座名義(例:シガクタロウ セイネンコウケンニン ベンゴシ シガクハナコ)や預金種別、口座番号、支店名等がわかるもの)を提出してください。

担当部署

年金第二課支給第一係
お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291

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