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産科医療補償制度の対象分娩でない旨の口述書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この口述書は、産科医療補償制度の対象とならない分娩(出産)であったときに、出産費等請求書に添付するときに使用します。

担当部署

短期給付課現金給付第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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