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遺族共済年金の給付事由申出書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

請求方法

担当部署へ電話をお願いします

内容

この用紙は、遺族共済年金の請求にあたって、短期事由と長期事由の両方に該当する場合、どちらを選択するかを申し出るために使用します。

提出上の注意

この用紙は、遺族共済年金の請求時に「遺族共済年金決定・改定・転給請求書」などと一緒に提出してください。

担当部署

年金第一課年金第三係
お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291

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