重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この用紙は、遺族共済年金の請求にあたって、短期事由と長期事由の両方に該当する場合、どちらを選択するかを申し出るために使用します。
提出上の注意
この用紙は、遺族共済年金の請求時に「遺族共済年金決定・改定・転給請求書」などと一緒に提出してください。