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私学共済事業
この用紙は、遺族共済年金の請求にあたって、短期事由と長期事由の両方に該当する場合、どちらを選択するかを申し出るために使用します。
この用紙は、遺族共済年金の請求時に「遺族共済年金決定・改定・転給請求書」などと一緒に提出してください。
年金第一課年金第三係 お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291