令和 6年11月29日
私学事業団が了承したときに限り、学校法人等の代表者が加入者に「療養資格証明書」を交付することができます。
ただし、加入者番号が決定する前や被扶養者認定が確定する前に交付することはできません。交付前に必ず私学事業団に確認し、無資格受診につながることのないように注意してください。
医療機関等の窓口で一旦医療費の全額を自己負担し、加入者番号等が決定した後、一部負担金(原則3割)以外の保険診療分を、療養費・家族療養費として請求できます。「療養費・家族療養費等請求書」に医療機関等の証明を受けた「診療報酬領収済証明書」(注釈)を添付して私学事業団に提出してください。
(注釈)
「診療報酬領収済証明書」は領収書の原本と「診療報酬明細書(レセプト)」(写し)でも可。
療養資格証明書に関すること:業務部資格課
療養費の請求に関すること:業務部短期給付課