メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

療養資格証明書

療養資格証明書は、加入者証や加入者被扶養者証が交付されるまでの間に、医療機関等を受診する必要が生じた場合に、学校法人等が医療機関等に対し加入者や被扶養者であることを証明するものです。

私学事業団が交付するものではなく、学校法人等の責任で作成する証明書なので、交付に当たっては以下の注意を必ず確認のうえ、慎重に行なってください。

作成上の注意

  1. 医療機関等で保険診療扱い(療養の給付や家族療養の給付を受ける資格を確認)するための証明となりますので、記載事項は加入者証や加入者被扶養者証と同じ内容の記載が必須です。
  2. 資格取得の手続き中で、加入者番号が決まっていない場合や、被扶養者の認定手続き中で審査が終了していない(申請書類等が返送になっている、認定日が確定していないなど)場合は、交付できません。必ず、私学事業団に作成の可否を確認してから作成してください。
  3. 医療機関等で保険診療を受ける予定がない場合は、作成しないでください。
  4. 医療機関等を受診する予定がある人の分だけを作成してください。
  5. 有効期間は、加入者証や加入者被扶養者証が交付されるまで(加入者に配付されるまで)の期間になりますので、できるだけ短期間の有効期限を記載してください。
  6. 加入者証等を加入者に配付するときに、必ず療養資格証明書を回収してください。
  7. 受診する加入者や被扶養者が作成することはできません。必ず、加入者の所属する学校法人等が作成し交付してください。学校法人等は、発行管理のため記録簿等を作成することが望ましいです。

記載すべき事項 サンプルをダウンロードして以下の内容を正確に記載してください。

  • 保険者番号(34130021)、保険者名称・所在地・連絡先電話番号(日本私立学校振興・共済事業団、東京都文京区湯島1-7-5、03-3813-5321)
  • 加入者記号番号(加入者証と同様に、記号は県コード2桁、学種、学校番号4桁、番号は5桁で記載し、ハイフンは使わず、前ゼロも省略しません。枝番は不要です。)
  • 加入者の氏名、資格取得年月日
  • 受診者が加入者のとき、加入者の生年月日、性別、現住所
  • 受診者が被扶養者のとき、被扶養者の氏名、生年月日、性別、被扶養者認定年月日
  • 作成した学校等の名称(学校法人名でも可)、所在地、代表者名、連絡先電話番号、証明印として代表者印を押印(省略できません)
  • 証明書の有効期限(自年月日は発行日、至年月日は加入者証等配付が見込まれる日)
  • 証明書発行の理由(手続き中の内容と医療機関等にかからなければならない理由)
    理由の例は次の通りです。
    資格取得の手続き中で、急病により医療機関にかかるため
    紛失で再交付手続き中に、保険調剤薬局で薬を購入するため

「療養資格証明書」のサンプル(作成例)

サンプル使用上の注意)各学校での白紙サンプルの加工が容易なエクセルファイルを用意していますが、ご使用のPC(OS)の動作環境により、エクセルファイルのダウンロードができない場合があります。その場合は、白紙PDFを使用してください。

使用上の注意

  1. 加入者証や加入者被扶養者証を受領したとき、証明書の有効期限を経過したときは、直ちに学校法人等に証明書を返納してください。また、受診した医療機関等に、受領した加入者証等を提示することが望ましいです。
  2. 療養資格証明書を提示した場合でも、保険診療扱いにならないことがあります。これは、保険診療の受給資格の確認は、加入者証等で行なうことが原則とされており、療養資格証明書が一般的な保険診療の確認書類として認知されているわけではないためです。保険診療扱いにならない場合は、診療費等の全額を自費払いしなければなりません。
  3. 資格取得や被扶養者の認定手続き中に、私学事業団に確認せずに作成された療養資格証明書を使用して無資格受診となった場合は、私学事業団が負担した額(保険診療相当分)は学校法人等を通して返還していただきます。

保険診療にならず自費払いしたとき

療養資格証明書を提示しても保険診療にならなかったときや、証明書や加入者証等が医療機関等に提示できず、自費払いとして10割分の診療費等を支払ったときは、療養費の請求(被扶養者の場合は家族療養費の請求)ができます。
療養費の請求はこちら(治療費を自費で支払ったら)

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ