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被扶養者の再審査

私学事業団では、日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則第11条第3項、第14条第2項の規定により、毎年一定の期日を定めて、加入者証・加入者被扶養者証の検認を行なうこととなっています。この一環として、被扶養者としての要件を満たしているかどうかの確認をするために被扶養者再審査も併せて行ないます。

被扶養者再審査は、全国を東日本(北海道01~新潟県15)と西日本(富山県16~沖縄県47)の2ブロックに分け、毎年交互に実施します。

再審査に該当する年には、学校法人等を通して「被扶養者再審査回答書」等を送付しますので、被扶養者の要件を満たしているかどうかの確認を行なってください。被扶養者の要件を満たしていない場合は、速やかに「被扶養者取消申請書」で取り消し手続きを行なってください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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