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被扶養者でなくなるとき

被扶養者の取り消し

被扶養者として認定されている人は以下の事由に該当した場合は、被扶養者の取り消しが必要です。速やかに「被扶養者取消申請書」を提出してください。

扶養の事実がないことが後で判明した場合は、事由の生じた日に遡って取り消しとなり、取り消し日以降にかかった医療費等を返還していただくことになりますので、取り消しの手続きもれのないよう注意してください。

被扶養者の取り消し事由と取り消し日 

事由

取消申請書に記入する日

取り消し日

就職(注釈1)

就職日

当日

結婚

婚姻日

当日

死亡

死亡日

翌日

離婚(注釈2)

離婚日

翌日

子の扶養替え(注釈3)

事実が生じた日

当日

同居要件者の別居

別居した日

当日

雇用保険受給

雇用保険の支給開始日

当日

収入増加

確認できた日(注釈4)

当日

海外居住(国内居住要件の例外とならない)

国外へ転居した日

当日

(注釈1)
雇用形態(パート・アルバイト等)にかかわらず勤務先で社会保険の適用がある場合は、被扶養者取り消しとなります。なお、勤務先で社会保険の適用がない場合でも、給与月額が収入限度額(月額108,333円)を超えることが見込まれる場合は、被扶養者取り消しとなります。

(注釈2)
離婚により、配偶者や子を被扶養者取り消しする場合は、理由を「離婚」とし、離婚年月日を届け出てください。離婚日の翌日が取り消し日となります。
離婚後に親権者の異動により被扶養者取り消しする場合は、理由を「親権者の異動」とし、異動のあった日を届け出てください。異動日が取り消し日となります。

(注釈3)
収入逆転による扶養替えの場合は、配偶者の被用者保険制度で認定を受けてから、その認定日を届け出てください。認定日が取り消し日となります。

(注釈4)
収入増加を確認できた日とは
1. 年金額が改定され収入限度額を超える場合は、その改定通知書を受領した日
2. 確定申告により、営業・不動産収入が収入限度額を超える場合は、確定申告書の申告日(税務署の受付日)
3. パート・アルバイト等の1ケ月当たりの金額が収入限度額を超える場合は、今後も収入限度額以上の給与収入等が見込まれることが確認できた日。なお、収入に変動がある場合は、収入限度額(月額108,333円)を超えた状態が3ケ月継続した4ケ月目の1日

届出用紙

(注釈)
被扶養者取り消し後に国民健康保険等の他の制度への加入手続きのために、取り消し日が掲載された資格証明書が必要なときは、「資格証明書交付依頼書」により申請してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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