令和 7年12月24日
被扶養者として認定されている人は以下の事由に該当した場合は、被扶養者の取り消しが必要です。取り消し事由に該当した日から5日以内に「被扶養者取消申請書」を提出してください。
扶養の事実がないことが後で判明した場合は、事由の生じた日に遡って取り消しとなり、取り消し日以降にかかった医療費等を返還していただくことになります。
また、取り消し手続きが漏れると被扶養者であった人が加入した健康保険制度と私学共済の被扶養者記録が重複してしまい、正しい資格情報が確認できないためマイナ保険証が利用できなくなります。
取り消しの手続き漏れのないよう注意してください。
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事由 |
取消申請書に記入する日 |
取り消し日 |
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就職(注釈2) |
就職日 |
当日 |
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結婚 |
婚姻日 |
当日 |
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死亡 |
死亡日 |
翌日 |
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離婚(注釈3) |
離婚日 |
翌日 |
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子の扶養替え(注釈4) |
事実が生じた日 |
当日 |
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同居要件者の別居 |
別居した日 |
当日 |
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雇用保険受給(注釈5) |
雇用保険の支給開始日 |
当日 |
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収入増加 |
確認できた日(注釈6) |
当日 |
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海外居住(国内居住要件の例外とならない) |
国外へ転居した日 |
当日 |
(注釈)
被扶養者取り消し後に国民健康保険等の他の制度への加入手続きのために、取り消し日が掲載された資格証明書が必要なときは、「資格証明書交付依頼書」により申請してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)