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学校等を新たに設置するとき

学校法人等が新たに学校を設置するとき(都道府県をまたいで校舎やキャンパスを開設するときを含みます)や附帯(収益)事業を開始するときに、専任の教職員が1名以上いる場合には手続きが必要となります。

届出用紙

添付書類

  • 学校の設置認可書の写し
    (注釈)
    認可外の施設のときは所轄庁への設置届の写しを添付してください。
  • 学校法人等の寄附行為及び寄附行為変更認可書の写し
    (注釈)
    当該設置校に関する変更後の寄附行為の写しが必要です。

関連する手続き

  1. 学校の設置に伴う資格取得報告、所属学校変更報告、被扶養者認定申請は同時に提出してください。学校番号は空欄で構いません。学校の設置手続きが完了してから私学事業団で処理を行ないます。学校の設置手続きが遅れると掛金等の調整が発生することがあります。手続き漏れがないよう注意してください。
  2. すでに特定学校法人等である場合又は新たに学校を設置することで特定学校法人等に該当する場合は特定学校法人該当届書の提出が必要です。
    「特定学校法人該当届書」はこちら

加入者・被扶養者にかかる手続き

学校番号付番後の手続き

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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