令和 5年10月10日
給付金等の受け取りを確実にするため、払出証書で給付金等を受け取っている学校法人等は、金融機関の預金口座への送金に変更をお願いします。
払出証書は、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で換金することとなり、その際に、本人確認のため公的書類の提示を求められる場合があります。
また、払出証書は、10万円を超えるときは「簡易書留郵便」、10万円以下の場合は「普通郵便」での送付となります。500万円を超える場合は、500万円ごとの払出証書になり、複数の払出証書は、ゆうちょ銀行から別々に送付されるため、同日に届かないことがあります。
掛金等及び貸付償還金を「払込通知票(納付書)」により納付している学校法人等は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」により、指定口座からの自動引き落としができる便利な預金口座振替をご利用ください。
預金口座振替を利用していない場合は、必ず私学事業団から送付された「払込通知票(納付書)」を使用して納付してください。パソコンバンクやATMから送金することはできません。
業務部 短期給付課、掛金課、福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)