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口座登録についてのお願い

令和 5年10月10日

給付金等の受取口座及び掛金・貸付償還金等の預金口座振替について(お願い)

1 「短期給付金」「貸付金」「積立貯金」の受け取りは、口座送金で

給付金等の受け取りを確実にするため、払出証書で給付金等を受け取っている学校法人等は、金融機関の預金口座への送金に変更をお願いします。

必要な書類

(注釈)
払出証書は、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で換金することとなり、その際に、本人確認のため公的書類の提示を求められる場合があります。
また、払出証書は、10万円を超えるときは「簡易書留郵便」、10万円以下の場合は「普通郵便」での送付となります。500万円を超える場合は、500万円ごとの払出証書になり、複数の払出証書は、ゆうちょ銀行から別々に送付されるため、同日に届かないことがあります。

2 「掛金及び子ども・子育て拠出金」や「貸付償還金(定期)」の払い込みは、口座振替で

掛金等及び貸付償還金を「払込通知票(納付書)」により納付している学校法人等は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」により、指定口座からの自動引き落としができる便利な預金口座振替をご利用ください。

預金口座振替の主な内容

  • 口座振替(自動払込)は、毎月28日(金融機関休業日は翌営業日)に行ないます。
  • 取り扱い金融機関は、銀行(ゆうちょ銀行を含む)・労働金庫・信用金庫・信用組合・農業協同組合(一部を除く)等です。
  • 振替ができなかった場合は、後日「払込通知票(納付書)」を送付します。
  • 口座振替を申し出た学校には、毎月、当月の「掛金等納付通知書(口座振替額のお知らせ)」又は「貸付金定期償還等通知書」に、前月分の領収書を同封して送付します。

(注釈)
預金口座振替を利用していない場合は、必ず私学事業団から送付された「払込通知票(納付書)」を使用して納付してください。パソコンバンクやATMから送金することはできません。

担当部署

業務部 短期給付課、掛金課、福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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