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令和7年度特定健康診査にかかるご案内を送付しました

更新:令和 7年05月30日

  • 事務担当者

令和7年度特定健康診査にかかるご案内を7年5月30日に送付しました。
内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。
なお、送付書類は、事務担当者向け元気ガイド4ページを参照してください。

加入者の特定健康診査

学校法人等が学校保健安全法及び労働安全衛生法に基づいて実施する、健康診断の結果を活用します。健康診断の際に、特定健康診査の検査項目について受診漏れがないようお願いします。また、「標準的な質問票」のうち、回答必須項目(服薬の有無、喫煙の有)の記入漏れが多数見受けられますので、注意してください。不備事例やQ&Aもあわせて参照してください。

提出方法等

健康診断等の結果の提出は、原則電子データでお願いします。多くの健診実施機関では、厚生労働省の定める電子的な標準様式(XML形式)でデータを作成しています。健診実施機関にXML形式のデータ作成を依頼することで、事務負担を軽減できます。
具体的な手続きについては、以下のページをご確認ください。

提出方法の一部変更について(令和8年度から)

令和8年4月1日以降の書類受付分より、健診結果の提出は、原則電子データのみの受付に変更します。
やむを得えず、紙媒体で提出する場合は、健診実施機関が発行している健診結果票の写しではなく、私学事業団の所定の用紙である特定健診結果記入票にて提出してください。
現在、健診機関独自の健診結果票の写しにて健診結果を提出している学校法人等は、来年度に向け、提出方法の見直しをお願いします。

変更の理由

学校法人等が契約する健診実施機関ごとに健診結果票の書式が異なるため、健診結果の入力等に大変時間を要しています。書式を統一することで、迅速に入力を行ない、特定保健指導が必要な人へ速やかに利用券を送付することができます。
例えば、9月から10月は、入力に2ヶ月程度を要し、利用券発送までの期間が最大4ヶ月かかることがあります。一方、書式を統一化することで、入力に1ヶ月も要さず、利用券発送までの期間を2ヶ月程度に短縮できる見込みです。

その結果、保健指導対象者が利用券の有効期限(当該年度の翌年7月末)までの期間を長く取ることができます。そのため、利用できる指導実施機関の選択の幅が多く、かつ、対象者の初回面談日の都合がつけやすくなり、特定保健指導の受診率向上が見込まれます。

被扶養者の特定健康診査

特定健康診査の対象となる被扶養者(令和7年度中に40歳から74歳までの人(注釈))には、加入者の登録住所宛てに受診券等のご案内を5月30日に送付しています。対象となる被扶養者がいる加入者(本事業団より送付する特定健診の対象者一覧をご参照ください)へ、ご家族の健診受診を奨励いただくようにご案内ください。

(注釈)受診券を利用する場合、年度中に75歳になる人は、75歳の誕生日前日までに受診してください。加入者が75歳に到達することにより、被扶養者の資格を喪失する人も同様です。

担当部署

福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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