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加入者が退職するときの手続き

老齢・退職の年金の決定を受けていない人が退職した場合

老齢・退職の年金(新3階年金を除きます)を受け取るためには、次の受給要件(1)から(3)のすべてを満たしていることが必要です。

受給要件

(1)生年月日に応じて下表の年齢に達していること

表 支給開始年齢

生年月日

年齢

昭和28年4月1日以前

60歳

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日

61歳

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日

62歳

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日

63歳

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日

64歳

昭和36年4月2日以降

65歳

(2)公的年金制度の保険料納付済期間、国民年金の保険料免除期間及び合算対象期間の合計が10年以上あること

(注釈)
受給資格期間は、平成29年8月に原則25年から10年に短縮されました。

(3)65歳未満の場合、厚生年金被保険者期間(私学共済・一般厚生年金・公務員共済の加入期間)の合計が1年以上あること(65歳以上の場合、この要件は不要です)

請求手続き

在職中に支給開始年齢に到達又は支給開始年齢到達後に加入者期間が1年以上になった人には、私学事業団から学校法人等宛てに請求手続きのご案内を送付しています。未請求の場合は、速やかに手続きをしてください。

(注釈)
昭和36年4月1日以前生まれの人で支給開始年齢到達により年金の受給権が発生する場合は、支給開始年齢が同時期の厚生年金保険の実施機関の中で最後に加入した実施機関から、受給権発生の3ヶ月前に請求手続きのご案内を送付することになっています。

(注釈)
外国に居住している人には、請求案内ができません。請求時期になりましたら、私学事業団に連絡してください。

(注釈)
年金請求の時効は5年です。5年を過ぎると給付を受けられなくなる場合がありますので、注意してください。

関連する様式用紙等

老齢・退職の年金の決定を受けている人が退職した場合

すでに私学事業団から老齢厚生年金の決定を受けているため、退職による手続きはありません。
年金額は資格喪失日から1ヶ月経過後に自動的に改定し、本人宛てに通知します。

繰下げ待機している人

老齢厚生年金を繰下げ待機している人は、退職しても自動的に支給開始にはなりません。
本人が受給開始を希望する月の前月に繰下げ請求手続きをしてください。
なお、私学以外の老齢厚生年金の受給権がある場合は、すべて同時に繰下げ請求することになります。

  • 繰下げ待機していた年金は、繰下げ請求せずに65歳の時点に遡って請求することもできます。この場合、繰下げによる増額はありません。また、私学以外の老齢厚生年金の受給権がある場合は、すべて同時に65歳時点に遡ることになります。
  • 繰下げ請求と65歳に遡っての請求は、どちらもワンストップサービスによる手続きの対象です。
  • 繰下げ請求について、ご不明な場合は私学事業団にお問い合わせください。

関連する様式用紙等

70歳「みなし退職」後、実際に退職した人

資格喪失を確認後、自動的に在職中の支給停止を解除し、本人宛てに通知します。

関連するページ

退職年金(新3階年金)の請求

退職年金は平成27年10月以降の加入者期間を有している人が対象となり、次の受給要件1から3のすべてに該当したときに請求することができます。

受給要件

  1. 引き続く1年以上の加入者期間があること(平成27年10月をまたいで1年以上引き続く期間も含みます)
  2. 65歳以上であること
  3. 退職していること(70歳みなし退職を含みます)

(注釈)
本人の申し出により、60歳から繰上げることも75歳(昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳)まで繰下げることもできます。

請求手続き

受給要件1から3のすべてに該当した人には、本人宛てに請求書を送付しますので、速やかに手続きをしてください。

(注釈)
退職時に学校法人等から退職金等が支給されている場合は、退職金等の「源泉徴収票」の写しが必要になることがあります。退職の時点では、前述の1から3のすべてを満たしていない人でも将来の手続きに備えて、退職金等の「源泉徴収票」を保管するように案内してください。

(注釈)
外国に居住している人には、請求案内ができません。請求時期になりましたら、私学事業団に連絡してください。

関連する様式用紙等

国民年金への届け出

退職後、自営業、パート又は無職となる60歳未満の加入者や被扶養配偶者は、市区町村の国民年金の担当窓口で国民年金の種別変更の届け出が必要です。

担当部署

年金部 年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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