令和 6年11月01日
老齢・退職の年金の請求手続きを案内するための、対象者向けパンフレットです(パンフレットは個人別封筒に請求書とともに同封しています)。在職中の人は、学校法人等を通して送付します。
特別支給の老齢厚生年金(65歳前の老齢厚生年金)の支給開始年齢に到達することにより、年金を請求できると思われる人用のパンフレットです。
(私学事業団から氏名、基礎年金番号等をあらかじめ印字された請求書の送付を受けた人が対象)
年金を請求できる年齢に達した後に、私学共済制度の加入者期間が1年以上になり、特別支給(65歳前)の老齢・退職の年金を請求できると思われる人、又はすでに特別支給(65歳前)の老齢・退職の年金を請求できると思われる人で、現在未決定となっている人用のパンフレットです。
これから本来支給(65歳以降)の老齢・退職の年金を請求できると思われる人(注釈)、又はすでに本来支給(65歳以降)の老齢・退職の年金を請求できると思われる人で、現在未決定となっている人用のパンフレットです。
(注釈)
65歳以上の人で加入者期間が1ヶ月以上(在職中の場合12ヶ月以上)となった人又は70歳到達により年金等給付の適用について退職したとみなされた人
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)