令和 8年05月08日
老齢厚生年金の請求手続きを案内するための、対象者向けパンフレットです。
1.令和8年4月から6月に65歳に到達することにより、年金を請求できると思われる人用のパンフレットです。
2.令和8年7月以降に65歳に到達することにより、年金を請求できると思われる人用のパンフレットです。
支給開始年齢を迎えているが、年金を未請求の人、又は私学共済制度の加入者期間が1ヶ月以上となった人で年金を請求できると思われる人用のパンフレットです。
1.令和8年2月から4月に請求書の送付を受けた人
2.令和8年5月以降に請求書の送付を受けた人
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)