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経過的職域加算額(遺族共済年金)

受給要件

遺族厚生年金の受給権が発生する人で、平成27年9月以前の加入者期間があり、亡くなった人の死亡日が平成27年10月1日以降にある場合、経過的職域加算額(遺族共済年金)の受給権が発生します。

請求手続き

遺族厚生年金の請求手続きにより、経過的職域加算額(遺族共済年金)も請求したことになります。

計算方法

次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。

本来水準ルール

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

長期要件で加入者期間が20年未満

(ア)平成15年3月以前の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の本来水準の計算式(平成15年3月以前の加入者期間)

(イ)平成15年4月以降の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の本来水準の計算式(平成15年4月以降の加入者期間)

短期要件、又は長期要件で加入者期間が20年以上

(ア)平成15年3月以前の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の本来水準の計算式(平成15年3月以前の加入者期間)

(イ)平成15年4月以降の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の本来水準の計算式(平成15年4月以降の加入者期間)

従前保障ルール

(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)

計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。

長期要件で加入者期間が20年未満

(ア)平成15年3月以前の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の従前保障の計算式(平成15年3月以前の加入者期間)

(イ)平成15年4月以降の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の従前保障の計算式(平成15年4月以降の加入者期間)

短期要件、又は長期要件で加入者期間が20年以上

(ア)平成15年3月以前の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の従前保障の計算式(平成15年3月以前の加入者期間)

(イ)平成15年4月以降の加入者期間

経過的職域加算額(遺族共済年金)の従前保障の計算式(平成15年4月以降の加入者期間)

  • 短期要件で、私学共済の加入者期間が300月未満の場合、次の計算式により年金額を計算します。

短期要件で私学共済加入者期間300月未満の経過的職域加算額(遺族共済年金)の計算式

  • 職務上災害又は通勤災害による傷病で死亡した場合は、計算方法が異なります。

(注釈1)
平均標準報酬月額は、原則として平成15年3月以前の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の加入者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。

(注釈2)
長期要件の場合、亡くなった人の生年月日によって乗率が異なります。

(注釈3)
平均標準報酬額は、平成15年4月以降の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。

(注釈4)
従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。

なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。

支給停止

65歳以上の人の老齢給付との調整(先充て停止)

65歳以上の人の年金については、自身の老齢給付が優先して支給され、遺族給付は老齢給付との差額分のみ支給されます。

このしくみを、老齢給付の先充てといいます。

経過的職域加算額(遺族共済年金)については、自身に私学共済の退職共済年金又は経過的職域加算額(退職共済年金)の受給権がある場合のみ支給停止の対象になります。

労災等との調整

職務等による経過的職域加算額(遺族共済年金)は、労働基準法による遺族補償が行われるときは6年間、労働者災害補償保険法による遺族補償年金又は遺族年金が支給されるときはその間、支給停止されます。

その他、遺族厚生年金と同様の支給停止が発生する場合があります。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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