遺族厚生年金の受給権が発生する人で、平成27年9月以前の加入者期間があり、亡くなった人の死亡日が平成27年10月1日以降にある場合、経過的職域加算額(遺族共済年金)の受給権が発生します。
遺族厚生年金の請求手続きにより、経過的職域加算額(遺族共済年金)も請求したことになります。
次の本来水準ルールと従前保障ルールのそれぞれで計算した額を比較して、いずれか高い額を年金額として採用します。
計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(従前保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです)
計算式は次のとおりです。(ア)(イ)を合算します。
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(ア)平成15年3月以前の加入者期間
(イ)平成15年4月以降の加入者期間
(注釈1)
平均標準報酬月額は、原則として平成15年3月以前の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。ただし、昭和61年3月以前の加入者期間を有する場合は、平均標準報酬月額の計算方法が異なることがあります。
(注釈2)
長期要件の場合、亡くなった人の生年月日によって乗率が異なります。
(注釈3)
平均標準報酬額は、平成15年4月以降の加入者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額を再評価した後の総額を、当該加入者期間の月数で除して得た額です。
(注釈4)
従前額改定率は、従前保障ルールの計算方法において、平成6年以降の物価変動率を年金額に反映させるための率です。
なお、本来水準ルールの再評価率と、従前保障ルールの従前額改定率は、物価や賃金の変動、マクロ経済スライド等により毎年度改定されます。
65歳以上の人の年金については、自身の老齢給付が優先して支給され、遺族給付は老齢給付との差額分のみ支給されます。
このしくみを、老齢給付の先充てといいます。
経過的職域加算額(遺族共済年金)については、自身に私学共済の退職共済年金又は経過的職域加算額(退職共済年金)の受給権がある場合のみ支給停止の対象になります。
職務等による経過的職域加算額(遺族共済年金)は、労働基準法による遺族補償が行われるときは6年間、労働者災害補償保険法による遺族補償年金又は遺族年金が支給されるときはその間、支給停止されます。
その他、遺族厚生年金と同様の支給停止が発生する場合があります。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)