被災によりマイナ保険証(資格確認書)を紛失しました。医療機関で診療を受けたいのですがどうしたらよいですか。
マイナ保険証又は資格確認書がない場合でも医療機関の窓口で次の事項を申し出れば、受診することができます。
万一受診できなかった場合には、資格課又は短期給付課までご連絡ください。
学校法人等も被災し各種異動報告書や届出書類等の提出ができません。提出期限の猶予はないのでしょうか。
各提出期限を6ヶ月間延長します。
各提出期限延長後に提出する場合は、用紙の余白に「令和8年熊本地震」と朱書きし、提出してください。
学校法人等に被災した加入者から資格確認書の再交付や資格証明書の交付依頼がありましたが、どうしたらよいですか。
下記の書類について通常の文書による交付依頼だけでなく、電話等による申し出でも本人確認のうえ受け付けし、学校法人等住所、加入者住所又は加入者指定の住所へ送付します。以下の書類のうち「資格証明書」については、共済事業本部だけではなく、各ガーデンパレスの共済業務課でも受け付けます。
学校法人等が被災したため一時的に連絡先を変更したいのですが、どのように届け出ればよいですか。
文書、電話いずれの方法でも受け付けします。
ただし、学校データが変更されるため元の連絡先に戻る場合等は、「学校法人等異動報告書」を必ず提出してください。
被災により資格証明書を紛失しましたが、資格証明書がなくても国民健康保険へ切り替えることはできますか。
市区町村により対応が違うことから、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)