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掛金関係(熊本地震関連)

Q1

熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町に所在する )学校が被災し、掛金等の納付が期限内に行なえそうにありませんが救済措置はありますか。

A1

国において納期限の延長の対象地域として指定された地域(熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)に所在する学校法人については、令和8年7月28日以降に納期限の到来する掛金等及び子ども・子育て拠出金の納期限が延長されます。対象期間及び延長後の期限については、決定後にお知らせします。また納期限の延長の終了後、引き続き納付が困難である場合には、申請に基づき、納付の猶予等を受けられる場合があります。

Q2

熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町以外に所在する)学校が被災し、掛金等の納付が期限内に行なえそうにありませんが救済措置はありますか。

A2

被災した学校からの申請に基づき、掛金等及び子ども・子育て拠出金の納付猶予を受けられる場合があります。

Q3

任意継続掛金の納付が期限内に行なえそうにありませんが救済措置はありますか。

A3

申請に基づき、任意継続掛金の納付猶予を受けられる場合があります。

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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