掛金等のしくみを教えてください。
負担する掛金等の種類は、健康保険にあたる「短期(福祉分含む)掛金」、「介護掛金」、年金にあたる「加入者保険料」及び「退職等年金給付掛金」の4種類です。
掛金等には、毎月の報酬にかかる掛金等と賞与等にかかる掛金等があります。毎月の報酬にかかる掛金等は、標準報酬月額に掛金等の率を乗じて計算し、賞与にかかる掛金等は、標準賞与額に掛金等の率を乗じて計算します。
どちらも加入者と学校法人等が折半で負担することになっています。
ただし、産前産後休業期間及び3歳に達するまでの子を養育するための育児休業等期間中は、申し出により報酬にかかる掛金等及び賞与にかかる掛金等が免除されます。
掛金等の端数処理方法を教えてください。
掛金等の端数処理方法は以下のとおりです。
年齢により負担する掛金等の種類を教えてください。
年齢により負担すべき掛金等は、原則として以下のとおりです。
(注釈1)
75歳の誕生日に「後期高齢者」となり、私学共済制度の短期給付の適用から除外されます。よって、75歳の誕生日の属する月から掛金の負担はありません。
(注釈2)
「年齢計算に関する法律」を適用し、誕生日の前日が「達した日」となります。
月の途中で採用したときや退職したときの掛金等はどのようになりますか。
掛金等の納付方法を教えてください。
口座振替でない場合、払込手数料がかかりますか。
令和4年4月1日(金曜日)以降、地方銀行又は第二地方銀行から納付通知書等を使用して払い込む場合は、銀行所定の手数料(払込人の負担となります)がかかります。
「納付通知書」に記載されている納期限までに掛金等を納付することができませんでした。どうすればよいですか。
お手元にある「納付通知書」で金融機関から速やかに納付してください。納期限を過ぎていますが、使用することができます。あわせて、口座振替による納付への変更もぜひご検討ください。
なお、学校法人等から納期限まで掛金等の納付がない場合、私学事業団では納付に向けた以下の取り組みを実施しています。
口座振替により掛金等を納付していますが、残高不足により振替ができませんでした。再振替できますか。
再振替はできません。「掛金等納付通知書」を送付しますので、届き次第、速やかに納付してください。
業務部掛金課
電話:03-3813-5321(代表)