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掛金等Q&A

Q1

掛金等のしくみを教えてください。

A1

負担する掛金等の種類は、健康保険にあたる「短期(福祉分含む)掛金」、「介護掛金」、年金にあたる「加入者保険料」及び「退職等年金給付掛金」の4種類です。

掛金等には、毎月の報酬にかかる掛金等と賞与等にかかる掛金等があります。毎月の報酬にかかる掛金等は、標準報酬月額に掛金等の率を乗じて計算し、賞与にかかる掛金等は、標準賞与額に掛金等の率を乗じて計算します。 

どちらも加入者と学校法人等が折半で負担することになっています。

ただし、産前産後休業期間及び3歳に達するまでの子を養育するための育児休業等期間中は、申し出により報酬にかかる掛金等及び賞与にかかる掛金等が免除されます。

Q2

掛金等の端数処理方法を教えてください。

A2

掛金等の端数処理方法は以下のとおりです。

  1. 標準報酬月額(標準賞与額)×掛金等率=掛金等額(端数整理はしません)
  2. 掛金等額は、掛金等の種別ごと(短期(福祉)掛金、介護掛金、加入者保険料、退職等年金給付掛金)に加入者全員分を合計し、その結果1円未満の端数がある場合は切り捨てます。
  3. 賞与の掛金等がある月には、掛金等の種別ごとに報酬分と賞与分とを求め、端数を持ったまま合計し、その結果生じた1円未満の端数は切り捨てて、「通知額」とします。
  4. 上記1の掛金等額は、折半後、加入者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げます(加入者の報酬から控除する場合)。
  5. 学校法人等の負担額は、掛金等の種別ごとに、まず全員の掛金等額を求め(上記1.~3.)、さらに上記4.により加入者負担額を求めて合計した額を控除して求めます。

Q3

年齢により負担する掛金等の種類を教えてください。

A3

年齢により負担すべき掛金等は、原則として以下のとおりです。

  1. 短期(福祉)掛金…原則として75歳未満の加入者(注釈1)
  2. 介護掛金…原則として40歳以上65歳未満の加入者
    40歳に達した日(注釈2)の属する月から65歳に達した日(注釈2)の属する月の前月まで納付が必要です。
  3. 軽減後の加入者保険料…原則として70歳未満の加入者
    70歳に達した日(注釈2)の属する月の前月までの納付となります。
  4. 退職等年金給付掛金…70歳未満の加入者のみ
    70歳に達した日(注釈2)の属する月の前月までの納付となります。

(注釈1)
75歳の誕生日に「後期高齢者」となり、私学共済制度の短期給付の適用から除外されます。よって、75歳の誕生日の属する月から掛金の負担はありません。

(注釈2)
「年齢計算に関する法律」を適用し、誕生日の前日が「達した日」となります。

Q4

月の途中で採用したときや退職したときの掛金等はどのようになりますか。

A4

  1. 月の途中で採用した場合
    採用した日に私学共済制度の加入者資格を取得することになります。掛金等は月単位で計算するため、資格取得した月の掛金等から納付する必要があります。
  2. 月の途中で退職した場合
    退職した日の翌日に私学共済制度の加入者資格を喪失することになります。掛金等は、資格喪失日の属する月の前月分まで納付する必要があります。
    なお、月の末日に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの掛金等を納付する必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の2ヶ月分の掛金等が控除される場合があります。
  3. 採用した月に退職した場合
    加入者資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、掛金等の納付が必要となります。
    ただし、加入者資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に私学共済の加入者又は厚生年金や国民年金の被保険者の資格を取得した場合は納付の必要はありません。この場合は、再就職先の事業所又はお住まいの市区町村で納付することになります。

Q5

掛金等の納付方法を教えてください。

A5

  1. 口座振替の場合
    原則、学校法人等の金融機関口座からの振替(口座振替)をお願いします。口座振替の場合、掛金等納付通知書を使用する必要はなく、金融機関の窓口での法人登記簿等の確認も不要のうえ、手数料もかかりません。また、毎月28日(28日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に自動的に振り替えるため、納付忘れもなく便利です。

    振替額は毎月15日頃、「掛金等・子ども子育て拠出金口座振替のお知らせ」で通知します。

    まだ口座振替を利用していない学校法人等が口座振替に切り替える場合は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」による申請が必要です。私学事業団又は各ガーデンパレスの共済業務課へ電話又はFAXで請求してください。
    「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(掛金等及び子ども・子育て拠出金用、貸付償還金用)」(用紙の請求方法はこちら)
  2. 納付通知書による場合
    口座振替の登録をしていない学校法人等には納付通知書を送付しますので、金融機関の窓口から納付してください。納付の際に、学校法人等の確認等が必要になる場合があります。また、手数料がかかる場合もあります(Q6参照)ので、詳しくは金融機関にお問い合わせください。
    なお、納付通知書に印字されている「振込先金融機関」を変更したい場合は、「掛金等及び子ども・子育て拠出金、貸付償還金の払込取扱票表示金融機関の変更について」を提出してください。
    「掛金等及び子ども子育て拠出金、貸付償還金の払込取扱票表示金融機関の変更について」(ダウンロードはこちら)

Q6

口座振替でない場合、払込手数料がかかりますか。

A6

令和4年4月1日(金曜日)以降、地方銀行又は第二地方銀行から納付通知書等を使用して払い込む場合は、銀行所定の手数料(払込人の負担となります)がかかります。

Q7

「納付通知書」に記載されている納期限までに掛金等を納付することができませんでした。どうすればよいですか。

A7

お手元にある「納付通知書」で金融機関から速やかに納付してください。納期限を過ぎていますが、使用することができます。あわせて、口座振替による納付への変更もぜひご検討ください。

なお、学校法人等から納期限まで掛金等の納付がない場合、私学事業団では納付に向けた以下の取り組みを実施しています。

  1. 納付に向けた督促等
    掛金等が納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。また、学校法人等へ電話や訪問により納付の催促を行います。
  2. 滞納処分
    1.の督促を行っても一定期間で完納の見込みがない場合、財産調査及び財産の差押え等の滞納処分を実施することがあります
  3. 保健事業の一部制限等
    学校法人等から掛金等の納付がない月が13ヶ月以上累積すると、加入者に対し保健事業の一部制限等の措置を実施しています。この措置は、掛金等を財源とする給付と負担の公平性等の観点から、やむを得ず講じるものであることをご理解くださいますようお願いします。

Q8

口座振替により掛金等を納付していますが、残高不足により振替ができませんでした。再振替できますか。

A8

再振替はできません。「掛金等納付通知書」を送付しますので、届き次第、速やかに納付してください。

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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