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特定減額特例対象者資格取得・喪失申出書兼該当・不該当報告書

重要なお知らせ

  • 令和7年12月2日をもって「加入者証等」は完全廃止となりましたが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この申出書は特定減額特例対象者本人の申し出により資格取得、資格喪失を行なう場合等に使用します。学校を通じて「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」または「資格喪失報告書」に添付して私学事業団へ提出してください。

(注釈)特定減額特例対象者とは最低賃金法第7条(最低賃金の減額特例)の適用を受ける短時間労働者のうち、月額賃金8万8千円未満の人をいいます。

提出上の注意

  1. この申出書のみで特定減額特例対象者本人の申し出による資格取得、資格喪失を行なうことはできません。「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」または「資格喪失報告書」に添付して提出してください。
  2. 特定減額特例対象者本人の申し出による資格取得日、資格喪失日は、私学事業団でこの申出書を受理した日となります。そのため「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」の資格取得年月日欄、「資格喪失報告書」の資格喪失の事由の生じた年月日欄の記入は不要です。本人から申し出をうけたら速やかに提出してください。
  3. 電子申請での手続きはできません。紙媒体のみの取り扱いとなります。

担当部署

資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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