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私学共済事業
この申出書は特定減額特例対象者本人の申し出により資格取得、資格喪失を行なう場合等に使用します。学校を通じて「資格取得報告書(短時間労働加入者用)」または「資格喪失報告書」に添付して私学事業団へ提出してください。 (注釈)特定減額特例対象者とは最低賃金法第7条(最低賃金の減額特例)の適用を受ける短時間労働者のうち、月額賃金8万8千円未満の人をいいます。
資格課資格第一係