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資格喪失報告の取下げ申出書

重要なお知らせ

  • 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。

内容

この取下げ申出書は、「資格喪失報告書」によって、私学事業団から確認された加入者資格喪失を取り下げをするときに使用します。

提出上の注意

  1. この申出書は取り下げをする必要が生じたら直ちに提出してください。
  2. 資格喪失の取り下げ処理を行なうと、新しく資格確認書又は資格情報のお知らせが発行されます。取り下げをする前に資格確認書の交付を受けていた場合、その資格確認書は必ず返納してください。

添付書類等

事由の生じた日から相当期間経過している場合は、事由を証明する書類(出勤簿の写し等)の添付が必要となります。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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