重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この申請書は、年金等給付加入者記録票を紛失し再交付を希望するときに使用します。
提出上の注意
記録票は年金の請求権が生じたときの手がかりになるものとして、資格喪失年月日が昭和55年1月2日以後の場合に交付しています。
平成27年10月の被用者年金制度一元化に伴い、名称変更をしています。平成27年9月以前の名称は「長期給付加入者記録票」といいます。