重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
加入者貸付関係の届出書類の学校法人等証明欄に、(1)学校法人等の代表者等の印、(2)委任状提出による受任者の印以外の印鑑を使用するとき、必要となる書類です。
提出上の注意
- 代表者の記名、押印漏れのないよう注意してください。印影が鮮明に写るように押印してください。
- 「貸付申込書等の印鑑(学校法人等証明用)変更届出書」で届け出た印鑑を変更する場合には、再度届け出が必要です。
- 代表者(理事長等)が他の役職者(学長、校長、園長、院長等)に諸届の権限を委任し、加入者貸付関係の届出書類に受任者の印鑑を使用する場合には、「委任状」で手続きしてください。
「委任状」(ダウンロードはこちら)