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介護保険第2号被保険者に係る適用除外該当・不該当届出書

内容

この届出書は、介護保険法で規定する第2号被保険者にかかる適用除外に該当する場合又は適用除外に該当しなくなったときに、適用除外の事由及び年月日等の必要な事項を記載のうえ、学校法人等を通して届け出てください。

提出上の注意

適用除外の事由及び年月日等の必要な事項を記載のうえ、学校法人等を通して届け出てください。

介護保険第2号被保険者資格の適用除外について

対象者区分

適用除外該当・不該当日

海外居住者に該当

住民票(除票)の転出日の翌日から

海外居住者に不該当

住民票の転入日から

適用除外施設入所者に該当

入所日の翌日から

適用除外施設入所者に不該当

退所日から

海外居住者

介護保険第2号被保険者の適用除外については、次のような考え方をします。
海外居住者の場合、介護保険第2号被保険者適用除外の該当日は住民票(除票)の転出日の翌日になります。また、不該当日は、住民票の転入日になります。
適用除外施設入所者の場合、介護保険第2号被保険者適用除外の該当日は入所日の翌日になります。また、不該当日は、当該施設の退所日になります。

適用除外期間中の介護掛金について

適用除外に該当した日(出国日や施設入所日の翌日)の属する月分から、不該当となった日(帰国日や施設退所日)の属する月の前月まで、介護掛金は納付する必要がありません。

添付書類等

<介護保険第2号被保険者適用除外の事由>により添付書類が異なります。また、複数の届け出をするときは、各人の証明書が必要です。

  1. 出国…住民票の除票
    入国…転入後の住民票
  2. 入所又は入院…入所又は入院したことを証する施設長の証明書
    退所又は退院…退所又は退院したことを証する施設長の証明書
  3. 1又は2の事由を証するもの
  4. 入国時3ヶ月以下の短期滞在者であるとき
     …旅券及び在留期間を証明する書類及び雇用契約書の写し
    在留期間を更新し、3ヶ月を超えて滞在することになったとき
     …住民票及び雇用契約書の写し

担当部署

掛金課掛金係

電話:03-3813-5321(代表)
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