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私学共済事業
保険診療を受けたときの一部負担に対する給付(高額療養費、一部負担金払戻金、家族療養費付加金、入院付加金等)については、医療機関からの保険診療の請求(レセプト)に基づき、自動払いしますので、請求手続きは不要です。
70歳以上75歳未満の加入者と被扶養者が、計算期間(前年8月から当年7月の1年)中の、個人ごとの外来療養にかかる自己負担額の合計が144,000円を超える場合で、かつ計算期間中に複数の医療保険に加入していたことがあるとき