令和 8年03月27日
新たに加入者となる人に被扶養者の要件を備える人がいるとき、又は被扶養者の要件を備えることとなった日から5日以内に「被扶養者認定申請書」に加入者が扶養している事実が確認できる書類(続柄等を証明する書類・収入を証明する書類等)を添付して、学校法人等を通して(任意継続加入者は直接)私学事業団に申請してください。
また、「被扶養者認定申請書」の提出期限が、被扶養者の要件を備えることとなった日から5日以内に提出することと省令で定められたことを受け、令和6年5月7日以降は、採用内定者(正式な内定通知がなされ、入職に関する誓約書を提出した場合等)に被扶養者となることが見込まれる人がいるとき、又は新たに被扶養者の要件を備えることが見込まれる日の一週間前から「被扶養者認定申請書」を受け付けます。
要件を備えることとなった日から30日以内に申請がなかったときは、私学事業団でその申請を受理した日(発信年月日が確認できる場合はその日)からの認定となります。認定日前の保険診療等は受けられません。
注意点は以下のとおりです。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)