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認定こども園の認定を受けるとき

新たに幼保連携型認定こども園を設置したときや、すでに私学共済制度に加入している幼稚園や保育所が認定こども園(幼稚園型又は保育所型)の認定を受けたとき、認定こども園の認定を取り下げて幼稚園や保育所に戻ったときには、それぞれ手続きが必要となります。

認定こども園、幼稚園、保育所移行パターン

新たに幼保連携型認定こども園を設置したとき(既存の幼稚園又は保育所の廃校を伴わない場合)

学校法人等が新しく幼保連携型認定こども園を設置したときは手続きが必要です。

届出用紙

添付書類

  • 幼保連携型認定こども園の設置認可書の写し
  • 学校法人等の寄附行為及び寄附行為変更認可書の写し

    (注釈)
    当該設置校に関する変更後の寄附行為の写しが必要です。

幼保連携型認定こども園を設置したとき(既存の幼稚園や保育所の廃校を伴う場合)

幼稚園や保育所の廃校の手続きと、幼保連携型認定こども園の設置の手続きがそれぞれ必要です。

届出用紙

(注釈)
廃校、設置それぞれ作成してください。

添付書類

  • 幼稚園や保育所の廃校認可書の写し(認可外保育施設のときは所轄庁へ届け出した廃止届の写し)
  • 幼保連携型認定こども園の設置認可書の写し
  • 学校法人等の寄附行為及び寄附行為変更認可書の写し

    (注釈)
    当該設置校に関する変更後の寄附行為の写しが必要です。

提出上の注意

  1. 学校法人以外が設置している幼稚園を廃止して、幼保連携型認定こども園を設置する場合は、私学共済制度の適用外となる可能性がありますので、私学事業団に相談してください。
  2. 幼稚園や保育所と同じ所在地に幼保連携型認定こども園を設置する場合であっても、廃校や設置手続きが必要です。また、教職員の資格取得や所属学校変更の手続きも同時に提出してください。学校番号は空欄で構いません。なお、所属学校変更手続きのタイミングによっては、掛金等の調整が発生することがありますので、あらかじめご了承ください。

関連する手続き

加入者・被扶養者にかかる手続き

共済定期保険事業にかかる手続き

廃校となる幼稚園や保育所において共済定期保険事業の学校加入コースに加入されている場合で、新たに適用となる認定こども園を引き続き学校加入コースの扱いとするためには別途手続きが必要です。

貯金・貸付課貯金係 共済定期保険専用フリーダイヤルへ連絡してください。

貯金・貸付課貯金係 共済定期保険専用フリーダイヤル:0120-716-267

学校番号付番後の手続き

幼稚園や保育所が、幼稚園型又は保育所型の認定こども園の認定を受けたとき

認定こども園の認定書の写しに幼稚園、保育所等の学校番号を記入し私学事業団へ報告してください。

(注釈)
1. 学校名称の変更を伴う場合は、「学校法人等異動報告書」の提出が必要です。
「法人・学校・連絡先情報を変更するとき」はこちら
2. 学校番号や加入者番号の変更はありません。

幼稚園型又は保育所型の認定こども園が、認定を取り下げて幼稚園や保育所に戻ったとき

認定こども園の認定を取り下げたことが確認できる書類(都道府県等からの通知書の写し等)に、該当する学校の学校番号を記入し、報告してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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