学校法人等の設置する学校が設置者(法人又は個人立幼稚園の場合は設置者となる個人)の変更を行なう場合には手続きが必要となります。新たな設置者となる学校法人等から提出してください。
次の1.から4.のいずれの場合も原則学校番号の変更はありません。加入者の異動手続きも不要です(退職に伴う資格喪失や、設置者を変更した後に変更後の同一法人内で所属学校が変わるときは手続きが必要です)。
Y法人からA校にかかる届け出をしてください。
Y法人からA校にかかる届け出をしてください。
Z法人からA校、B校にかかる届け出をしてください。
Y法人からB校にかかる届け出をしてください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)