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法人・学校の設置者を変更するとき

学校法人等の設置する学校が設置者(法人又は個人立幼稚園の場合は設置者となる個人)の変更を行なう場合には手続きが必要となります。新たな設置者となる学校法人等から提出してください。

設置者変更パターン例

次の1.から4.のいずれの場合も原則学校番号の変更はありません。加入者の異動手続きも不要です(退職に伴う資格喪失や、設置者を変更した後に変更後の同一法人内で所属学校が変わるときは手続きが必要です)。

1.X法人とY法人が合併した場合(Y法人が存続法人)

Y法人からA校にかかる届け出をしてください。

X法人とY法人が合併した場合の図

2.X法人の設置校の一部がY法人に設置者変更した場合

Y法人からA校にかかる届け出をしてください。

X法人の設置校の一部がY法人に設置者変更した場合の図

3.X法人とY法人が合併した場合(X法人とY法人が解散しZ法人を設立)

Z法人からA校、B校にかかる届け出をしてください。

X法人とY法人が合併しZ法人を設立した場合の図

4. X法人の設置校の一部が新たに設立したY法人の学校として独立

Y法人からB校にかかる届け出をしてください。

X法人の設置校の一部が新たに設立したY法人の学校として独立した場合の図

届出用紙

添付書類

  • 学校の設置者変更認可書又は合併認可書の写し
  • 学校法人等の寄附行為及び寄附行為(変更)認可書の写し

関連する手続き

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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