更新:令和 8年08月03日
高額療養費制度は、同じ月内に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
今回の改正では、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得者の負担に配慮しつつ、月単位の追加の負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
なお、付加給付制度に変更はありません。
短期給付課現金給付第二係
電話:03-3813-5321(代表)