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令和8年10月から施行される短時間労働者にかかる制度改正について

更新:令和 8年10月01日

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令和8年10月1日から短時間労働者にかかる要件が改正となります。

  • 短時間労働加入者となる要件のうち、賃金要件(賃金の月額が8万8千円以上)が撤廃されます。
  • 賃金の月額が8万8千円未満で、かつ最低賃金法第7条の適用を受ける短時間労働者(最低賃金減額の特例許可を受けている「特定減額特例対象者」)は、原則として資格取得対象外です。ただし、本人の申し出により資格取得が可能となります。

詳しい制度内容や対象者、手続き方法については、以下の「短時間労働加入者としての資格取得」及び「短時間労働加入者及び特定減額特例対象者の資格取得の手続き」をご覧ください。

担当部署

業務部資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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