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被扶養者認定申請書の添付書類は省略できます

更新:令和 7年02月03日

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他の健康保険制度(国民健康保険を除く)から1日も空けずに引き続き資格取得し、「配偶者」又は「子」を認定する場合、前制度の被扶養者証、資格確認書、資格情報のお知らせの写しの添付により、続柄や収入関係の書類を省略することができます。

(注釈)

  1. 子のみ申請する場合は、配偶者との収入比較は省略することができません。
  2. 被扶養対象者のみの券面で加入者名(被保険者名)、続柄が確認できない場合は、加入者分(被保険者)も併せて添付してください。

担当部署

業務部資格課資格第一係

電話:03-3813-5321(代表)
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