平成27年10月以後の私学共済の加入者期間があり、引き続き1年以上加入者期間がある人が、次の1から3のいずれかに該当すると、私学事業団から自宅宛てに「退職年金決定・改定請求書」を送付します。
(注釈)
外国に居住している人には請求案内が送付できませんので、上記の受給要件に該当する時期に、私学事業団へご連絡ください。
有期退職年金の受給方法(20年、10年又は選択一時金のいずれか)等、必要事項を記入して、提出してください。
なお、有期退職年金の受給を10年又は選択一時金で希望する場合は、受給権発生から6ヶ月以内に請求書を提出してください。6ヶ月を過ぎると20年で受給することになりますので、ご注意ください。
(注釈)
選択一時金の請求では、過去に学校法人等や民間企業から受け取った退職手当等の「源泉徴収票」が必要になります。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)