メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

退職等年金給付(新3階年金)の請求

請求書の送付

平成27年10月以後の私学共済の加入者期間があり、引き続き1年以上加入者期間がある人が、次の1から3のいずれかに該当すると、私学事業団から自宅宛てに「退職年金決定・改定請求書」を送付します。

  1. 平成27年10月31日以後に65歳以上で退職した人
  2. 退職した後、65歳に到達した人
  3. 70歳みなし退職した人

(注釈)
外国に居住している人には請求案内が送付できませんので、上記の受給要件に該当する時期に、私学事業団へご連絡ください。

請求書の提出

有期退職年金の受給方法(20年、10年又は選択一時金のいずれか)等、必要事項を記入して、提出してください。

なお、有期退職年金の受給を10年又は選択一時金で希望する場合は、受給権発生から6ヶ月以内に請求書を提出してください。6ヶ月を過ぎると20年で受給することになりますので、ご注意ください。

(注釈)
選択一時金の請求では、過去に学校法人等や民間企業から受け取った退職手当等の「源泉徴収票」が必要になります。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ