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障害厚生年金の請求

請求時期

  • 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後又は症状が固定した日)
  • 障害認定日において障害の状態に該当しなかった人が、その後症状が悪化したとき。この場合、請求は65歳に達する日の前日まで

請求先

初診日に被保険者であった厚生年金実施機関がとりまとめ実施機関となります。初診日に加入していた実施機関へ請求してください。

第4号厚生年金被保険者期間(私学加入期間)中に初診日がある場合は、私学事業団が請求先となりますので、私学事業団まで連絡してください。

提出に当たっての注意

  • 公金受取口座の利用に関しては、実施機関によって取り扱いが異なることがあります。
  • マイナンバーを記入した年金請求書を提出する場合は、誤送付等による情報漏えいを防止するために、配達の記録が残る方法(簡易書留等)の利用を推奨します。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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