更新:令和 7年06月03日
令和7年度からの年金額を記載している「年金額改定通知書」を送付します。
今年度の年金額の改定に関する詳細は、「共済だより」第82号を参照してください。
金額は年額表示で、私学事業団が支払う年金を記載しています。
年金には、老齢(退職)、障害、死亡(遺族)を事由としたものがあり、1人で複数の事由の年金受給権を持っている場合、「年金額改定通知書」を複数枚送付します。
いずれも私学事業団が支払う年金について年額で記載しており、送金する際は、それぞれの額を月額にし、2ヶ月分を偶数月の15日(土・日曜日又は祝日の場合は、その直前の平日)に支給します。
(注釈)
日本年金機構や公務員共済組合が支払う年金は含みません。
(注釈)
一部の人や再交付時に送付する「年金額改定通知書」はレイアウトが異なります。
6月定期支給(4・5月分)にかかる「年金振込通知書(年金送金のお知らせ)」は、6月9日に発送します。
「共済だより」第82号に「年金額改定通知書」が同封されていない人には、後日「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により今年度の年金額等をお知らせします。
ただし、老齢厚生年金・退職(共済)年金の繰下げ待機をしている人には、支給開始の申し出をするまで「年金額改定通知書」「決定・改定・支給年金額変更通知書」等の年金額の通知は送付しません。支給開始の申し出をしたいときは、私学事業団に連絡してください。
(注釈)
退職等年金給付における退職年金(年金証書記号番号の末尾が『E』又は『F』の年金)は、改定のルールが公的年金とは異なるため、今回は通知の対象になりません。
年金部年金第一課
電話:03-3813-5321(代表)