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年金改定通知書

厚生年金と共済年金の年金額は、毎年度、賃金や物価の変動に応じて改定するしくみとなっています。「年金改定通知書」は、年金額が改定されたときに、改定後の年金額をお知らせするものです。

送付対象者

すべての年金受給権者

併給調整などにより、全額支給停止されている年金についても送付します。

送付時期

原則として、6月上旬に送付します。

改定の処理を行う際に、当該改定以外の事由による決定等の処理が必要な場合、決定等の処理が完了し次第「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により、改定後の年金額をお知らせします。

退職等年金給付の年金改定通知書

退職年金の年金額は、基準利率の変動や寿命の延びなどを踏まえた年金現価率を基に改定されます。

基準利率や年金現価率は、毎年10月から翌年9月まで適用され、原則として毎年変更されます。

このことにより、年金額が改定される人には、毎年11月下旬に年金改定通知書を送付します。

また、職務障害年金と職務遺族年金については、退職年金と改定方法が異なります。国民年金法の改定率を使用して改定するため、厚生年金の年金改定通知書と同様、6月上旬に送付します。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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