メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

令和6年度の年金額~「年金額改定通知書」を送付します~

更新:令和 6年06月03日

  • 年金受給者

令和6年度からの年金額を記載している「年金額改定通知書」を送付します。

年金額は前年度から2.7%の引き上げ

今年度の年金額の改定に関する詳細は、「共済だより」第79号を参照してください。

金額は年額表示で、私学事業団が支払う年金を記載しています。

なお、「退職共済年金」と「老齢厚生年金」のように、同じ事由の「共済年金」と「厚生年金」両方の受給権を持つ人の改定通知書は、1枚にそれぞれの内容を記載しています。

いずれも私学事業団が支払う年金について年額で記載しており、送金する際は、それぞれの額を月額にし、2ヶ月分を偶数月の15日(土・日曜日又は祝日の場合は、その直前の平日)に支給します。

(注釈)
日本年金機構や公務員共済組合が支払う年金は含みません。

年金額改定通知書のレイアウトを変更しました

年金額改定通知書の見本

  1. 支給年金額変更年月
  2. 年金証書記号番号(年金の種類)
  3. 年金額
  4. 停止事由
  5. 停止額
  6. 支給年金額
  7. 合計(年額)
  8. 支給年金額の合計(年額)
  9. 改定前の合計(年額)

年金送金のお知らせ

6月定期支給(4・5月分)にかかる「年金送金のお知らせ」については、6月10日に発送します。

「年金額改定通知書」が同封されていない人

「共済だより」第79号に「年金額改定通知書」が同封されていない人には、改めて「決定・改定・支給年金額変更通知書」等により今年度の年金額等をお知らせします。

ただし、老齢厚生年金・退職(共済)年金の繰下げ待機をしている人には、支給開始の申し出をするまで「年金額改定通知書」「決定・改定・支給年金額変更通知書」等の年金額の通知は送付しません。支給開始の申し出をしたいときは、私学事業団に連絡してください。

(注釈)
退職等年金給付における退職年金(年金証書記号番号の末尾が『E』又は『F』の年金)は、改定のルールが公的年金とは異なるため、今回は通知の対象になりません。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ