重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この用紙は、年金受給権者が年金証書の再交付を受けるときに使用します。
提出上の注意
- 複数の年金受給権がある人は、この届け出により他の実施機関(日本年金機構や公務員共済)で受給している年金についても年金証書の再交付が受けられます(他の実施機関に私学事業団から届書を回付します。処理期間は実施機関により若干異なります)。
- 未記入・誤記入又は添付書類に不備のある場合は返送することがありますので注意してください。
添付書類等
「個人番号(又は基礎年金番号)」欄の記入と添付書類の提出について
- 個人番号(マイナンバー)を記入する場合
身元確認書類として、以下のいずれかをご提出ください。
マイナンバーカードの両面の写し又は、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードの写し
(注釈)
私学事業団では個人番号(マイナンバー)の番号確認をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)により行なっていますが、その確認ができない場合は、追加の添付書類についてご連絡いたします。
- 基礎年金番号を記入する場合
身元確認書類は不要です。
汚損したときは、その年金証書を添付してください。