重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
 
 
 
 
    
        
            
                
                    
                        請求方法
                        
                            
                                
 
                                - 担当部署へ電話をお願いします
 
                             
                        
                     
                 
						内容
				
この申出書は、「任意継続加入者申出書」を提出後、退職日等の翌日に他の健康保険制度に本人として加入した場合に、任意継続加入を取り下げるときに使用します。
 
						提出上の注意
				
- 原則として、配偶者等の加入している健康保険制度の被扶養者や国民健康保険の被保険者になることを理由とした取り下げの申し出はできません。
 
- 資格確認書の交付を受けている場合は、必ず返納してください。
 
- 学校を退職してから申出書を提出するまでの間に「資格確認書」を使用した場合は、私学事業団から医療費の返還請求をされる場合があります。
 
 
						添付書類等
				
新しい健康保険組合等が発行する資格確認書又は資格情報通知書の写し