重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この連絡票は、次のときに使用します。
- 資格取得時や被扶養者認定申請時にマイナンバーを誤って報告した場合の訂正をするとき
- 外国居住等でマイナンバーを持っていない人が帰国又は来日でマイナンバーを取得し報告するとき
- 報告・申請時点では、事情によりマイナンバーを報告できなかったとき
- 加入者又は被扶養者のマイナンバーが変更になったとき
提出上の注意
- この連絡票は届け出事由が生じたら速やかに提出してください。
- 加入者のマイナンバーは、学校法人等において、加入者からマイナンバーカード等の提示を受けて確認し、誤りのないよう記入してください。被扶養者のマイナンバーは、加入者が確認し、誤りのないよう記入してください。
添付書類
- 学校法人等所属の加入者及びその被扶養者は添付書類はありません(マイナンバーの記載のある書類が添付されていた場合、原則すべて破棄させていただきます)。
- 任意継続加入者の場合は、2-1、2-2のいずれかを添付してください。
2-1.
マイナンバーカードの写し
2-2.
以下の両方
(1)通知カード(注釈1)(もしくはマイナンバーの記載のある住民票)の写し
(2)運転免許証(パスポート)、公的な身分証明書(写真付きでないもの)二つ以上のいずれかの写し
(注釈1)
デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更がとられている場合に限り、引き続き利用可能です。施行日以降に新たに交付される個人番号通知書は利用不可となります。
(注釈2)
任意継続加入者の被扶養者については、添付書類はありません。
(注釈3)
任意継続加入者の被扶養者のマイナンバーは任意継続加入者本人が確認のうえ記入してください。