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私学共済事業
この用紙は、すでに届け出ている加給年金額対象者が失権の事由に該当したときに使用します。
年金第一課年金第四係(老齢・退職給付)・年金第二係(障害給付) お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291