令和 8年10月01日
掛金等調整制度は、新たに加入対象となる短時間労働加入者の掛金等負担を軽減するために、令和8年10月1日より新たに導入される制度です。この制度は短時間労働者が就労調整せずに働けるようになることを目的としたものであり、学校法人等が私学事業団に申し出てから通算3年間の掛金等について適用されます。学校法人等には加入者にかかる軽減分を一時的に負担していただきますが、一定期間経過後に掛金等の異動減額で調整するため、最終的に学校法人等が納付する掛金等が折半負担額を超えることはありません。また、加入者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
なお、賞与等にかかる掛金等は、掛金等調整制度の対象外です。
1.施行日(8年10月1日)以降、任意特定学校法人等(通常加入者が50人以下の学校法人等が労使の合意を得て、短時間労働者を私学共済制度に適用させる)となった学校法人等
(注釈)8年9月30日以前に任意特定学校法人等となった学校法人等は対象外
2.学校法人等の規模要件の段階的引き下げ(注釈)に伴い、短時間労働者が新たに加入対象となった学校法人等
(注釈)現在「50人を超える(51人以上)」とされている学校法人等の規模要件は、以下の表のとおり9年10月から段階的に引き下げられます。
|
実施時期 |
規模要件 |
|---|---|
|
現在 |
51人以上 |
|
9年10月1日から |
36人以上 |
|
11年10月1日から |
21人以上 |
|
14年10月1日から |
11人以上 |
|
17年10月1日から |
撤廃 |
標準報酬月額が126,000円以下の短時間労働加入者
加入者の負担軽減による学校法人等の増加負担割合は、対象となる加入者の標準報酬月額により異なります。また、制度利用3年目に増加負担割合は半減します。
|
標準報酬月額 |
1・2年目 |
3年目 |
|---|---|---|
|
88,000円 |
100分の25 |
100分の12.5 |
|
98,000円 |
100分の20 |
100分の10 |
|
104,000円 |
100分の14 |
100分の7 |
|
110,000円 |
100分の9 |
100分の4.5 |
|
118,000円 |
100分の5 |
100分の2.5 |
|
126,000円 |
100分の2 |
100分の1 |
掛金等調整制度を利用するためには、学校法人等が掛金等調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月までに、学校法人等から私学事業団へ本制度を開始する旨の申し出が必要です。期間を遡って制度を利用することはできません。なお、学校ごとではなく、学校法人等全体での申し出となることに注意してください。また、8年10月1日から9年9月30日までの間は、施行日以降に任意特定学校法人等となった場合のみ申し出ることができます。
手続きについての詳細は改めて周知します。
なお、掛金等調整制度利用の申し出のある学校法人等では、申し出によりすべての該当する加入者が同制度の対象となりますので、加入者ごとの手続きは不要です。
掛金等調整制度は、学校法人等単位での利用の申し出から通算3年間で終了します。
掛金等調整制度のイメージ
業務部掛金課
電話:03-3813-5321(代表)