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掛金等調整制度

令和 8年10月01日

掛金等調整制度は、新たに加入対象となる短時間労働加入者の掛金等負担を軽減するために、令和8年10月1日より新たに導入される制度です。この制度は短時間労働者が就労調整せずに働けるようになることを目的としたものであり、学校法人等が私学事業団に申し出てから通算3年間の掛金等について適用されます。学校法人等には加入者にかかる軽減分を一時的に負担していただきますが、一定期間経過後に掛金等の異動減額で調整するため、最終的に学校法人等が納付する掛金等が折半負担額を超えることはありません。また、加入者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
なお、賞与等にかかる掛金等は、掛金等調整制度の対象外です。

対象となる学校法人等

1.施行日(8年10月1日)以降、任意特定学校法人等(通常加入者が50人以下の学校法人等が労使の合意を得て、短時間労働者を私学共済制度に適用させる)となった学校法人等

(注釈)8年9月30日以前に任意特定学校法人等となった学校法人等は対象外

2.学校法人等の規模要件の段階的引き下げ(注釈)に伴い、短時間労働者が新たに加入対象となった学校法人等

(注釈)現在「50人を超える(51人以上)」とされている学校法人等の規模要件は、以下の表のとおり9年10月から段階的に引き下げられます。

特定学校法人等の規模要件

実施時期

規模要件

現在

51人以上

9年10月1日から

36人以上

11年10月1日から

21人以上

14年10月1日から

11人以上

17年10月1日から

撤廃

対象となる加入者

標準報酬月額が126,000円以下の短時間労働加入者

期間及び増加負担割合(掛金等調整額)

加入者の負担軽減による学校法人等の増加負担割合は、対象となる加入者の標準報酬月額により異なります。また、制度利用3年目に増加負担割合は半減します。

学校法人等負担分の増加負担割合

標準報酬月額

1・2年目

3年目

88,000円

100分の25

100分の12.5

98,000円

100分の20

100分の10

104,000円

100分の14

100分の7

110,000円

100分の9

100分の4.5

118,000円

100分の5

100分の2.5

126,000円

100分の2

100分の1

手続き

掛金等調整制度を利用するためには、学校法人等が掛金等調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月までに、学校法人等から私学事業団へ本制度を開始する旨の申し出が必要です。期間を遡って制度を利用することはできません。なお、学校ごとではなく、学校法人等全体での申し出となることに注意してください。また、8年10月1日から9年9月30日までの間は、施行日以降に任意特定学校法人等となった場合のみ申し出ることができます。
手続きについての詳細は改めて周知します。
なお、掛金等調整制度利用の申し出のある学校法人等では、申し出によりすべての該当する加入者が同制度の対象となりますので、加入者ごとの手続きは不要です。

制度が利用できる期間及び増加負担割合(掛金等調整額)のイメージ

掛金等調整制度は、学校法人等単位での利用の申し出から通算3年間で終了します。

●標準報酬月額が88,000円のケース

掛金等調整制度のイメージ図 掛金等調整制度のイメージ

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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