メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

掛金等の概要

令和 6年10月17日

掛金等は、私学事業団が行なう共済事業の費用に充てるため、加入者と学校法人等が折半して私学事業団へ納付することになっています。

また、掛金等には毎月の報酬等から支払う報酬掛金等と、賞与等から支払う賞与等掛金等があり、報酬掛金等、賞与等掛金等ともに「短期(福祉)掛金」「介護掛金」「加入者保険料」「退職等年金給付掛金」で構成されています。

なお、「加入者保険料」には軽減措置が取られ、「軽減後の加入者保険料率」が適用されます。「退職等年金給付掛金」には、令和2年9月から、本来の退職等年金給付掛金率から繰入率0.3%を差し引いた率が適用されています。

加入者と学校法人等が負担する掛金等の種類

「短期(福祉)掛金」…健康保険料及び福祉事業分として納付する掛金(原則として75歳未満の加入者)

「介護掛金」…介護保険料として納付する掛金(原則として40歳以上65歳未満の加入者)

「軽減後の加入者保険料」…厚生年金の保険料(原則として70歳未満の加入者)

「退職等年金給付掛金」…退職等年金給付(新3階年金)の掛金(70歳未満の加入者のみ)

具体的な掛金等の額については、「掛金等早見表」を参照してください。

(注釈)
原則として75歳以上の加入者には掛金等負担はありません。

掛金等額の計算方法

掛金等は、報酬(給与)や賞与等の支給額から決定する「標準報酬月額(標準賞与額)」に短期(福祉分含む)・介護・加入者保険料及び退職等年金給付それぞれの掛金等の率を乗じて求めます。

掛金等は、加入者と学校法人等で折半負担が原則です。

標準報酬月額(標準賞与額) × 掛金等率 = 掛金等額(端数あり)

掛金等額 (端数あり)× 2分の1 = 加入者の負担額(1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げ)

具体的な計算方法については「掛金等早見表の見方」を参照してください。

(注釈)
報酬から掛金等を控除する場合の端数処理方法です。端数処理の取り扱いについて、学校法人等と加入者の間で特段の取り決めがある場合は、この限りではありません。

掛金等徴収率

令和5年度の掛金等の徴収状況は、法定納期限である令和6年4月1日までに93.4%、指定納期限である令和6年4月30日には99.9%を徴収しています。

担当部署

業務部掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ