令和 6年06月18日
資格確認書は、加入者証等と同様に保険証として使用するものであるため、有効期限内に、資格を喪失した、加入者番号が変わった、被扶養者取り消しとなった、氏名変更した等の場合は、従来どおり、学校法人等が回収し、私学事業団に返納してください。任意継続加入者は、直接事業団に返納してください。
ただし、有効期限が到来し、期限が切れた資格確認書の回収は行ないません。
資格情報のお知らせは、保険証の代わりにはなりませんので回収は行ないません。
ただし、資格を喪失したり、記載内容に変更等があり新しい資格情報のお知らせを交付された場合等は無効となりますので、破棄してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)