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加入者証等経過措置終了時点

令和 6年06月18日

令和7年12月2日以降は、経過措置が終了したことにより加入者証等は完全に使用できなくなります。
マイナ保険証利用が原則となりますが、7年秋頃に、マイナ保険証を持っていない人に対しては資格確認書を一斉に交付する予定です。ただし、6年12月以降に、すでに資格確認書の交付を受けている人は除きます。詳細は決まり次第お知らせします。
経過措置が終了し、無効となった加入者証等の回収は行ないません。各自でハサミを入れるなどして破棄するようお願いします。

各証の交付時期及び医療機器等に提示するもの

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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