令和 6年11月29日
資格確認書は、加入者証等の代わりになるものです。
加入者証等の廃止に伴い、原則的にマイナンバーカードで医療機関等を受診します。マイナンバーカードを持っていない人や、持っていても保険証としての利用登録をしていない人は、加入者証等の代わりに資格確認書で医療機関等を受診することができます。
現行の加入者証等と同様のカード型で、材質がプラスチックから紙に変わります。色はピンク色で、偽造防止が施されています。記載事項も加入者証等と同様、加入者等記号・番号や氏名、生年月日、性別、保険者名、保険者番号等が記載されています。
資格確認書の有効期限は、最大で5年間です。令和6年12月2日以降に交付する資格確認書の有効期限は、一律令和11年11月30日です。
ただし、期限までに後期高齢者に該当する人(75歳到達)や、任意継続加入者で2年間満了する人については、あらかじめその年月日までの有効期限が印字されています。
5年ごとの更新時には、更新の時点でマイナ保険証を持っていない人宛てに学校法人等を通して一斉に交付します。
資格情報のお知らせは、マイナンバーカードを保険証として利用登録している人に対して、本人又は被扶養者の資格情報をお知らせするものです。
これまで加入者証等に記載していた、私学事業団に登録されている加入者等記号・番号や氏名などの情報がすぐにわかるように資格情報のお知らせを交付することになりました。
資格確認書と同様、紙(白色)のカード型で、記載されている事項もほぼ同じですが、性別は記載されません。
資格情報のお知らせに有効期限はありませんが、資格を喪失したら無効となりますので、ご自身で破棄してください。
万が一、医療機関でマイナンバーカードの読み取りができないような場合に、マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
また、スマートフォンを持っている人は、マイナポータルの資格情報画面を提示することで、資格情報のお知らせの代わりにすることができます。
新規資格取得・再資格取得・被扶養者認定の際に提出する「資格取得報告書」及び「被扶養者認定申請書」に資格確認書発行要否欄が新設されます。
「発行が必要」にチェックをした人には資格確認書を交付します。「発行は必要ない」にチェックをした人には資格情報のお知らせを交付します。記入が漏れていると資格取得時の処理に時間がかかったり、返送する場合がありますので、記入漏れのないよう十分注意してください。
新用紙での処理は、令和6年12月2日以降の資格異動処理から適用されます。
「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」は、現行の「加入者証、加入者被扶養者証、高齢受給者証 再交付申請書」を廃止して、新たに設ける様式用紙です。
資格確認書の交付申請、紛失・汚損などによる再交付申請や資格情報のお知らせの再通知、高齢受給者証の再交付申請には、この用紙を使用してください。
令和6年12月2日以降は、廃止となる用紙は使えませんので注意してください。
令和6年12月2日以降の資格異動処理で、現行の加入者証等を持っている人の継続資格取得、所属学校変更、任意継続加入の申し出、氏名変更等の異動が確認されると、一律資格情報のお知らせを交付します。また、その被扶養者にも同様に資格情報のお知らせを交付します。
資格確認書が必要な場合は、別途、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により申請をしてください。
なお、資格情報のお知らせ又は資格確認書を持っている人が、継続資格取得等をした場合は、異動前に持っていたものと同じ種類の証を新たに交付します。
年金等給付のみの適用を受ける学校等(丙種校)から、短期給付及び年金等給付両方の適用を受ける学校等(甲種校)又は短期給付のみの適用を受ける学校等(乙種校)に継続資格取得した場合は、原則、過去に交付した証の記録を確認し、その直近で交付した証を交付します。
丙種校のみの記録しかない場合は、資格情報のお知らせを交付します。丙種校の記録より前に、甲種校又は乙種校の記録がある場合は、甲種校又は乙種校で交付していた証を交付します。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)