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離婚時の年金分割の請求期限が延長されました

更新:令和 8年04月01日

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「社会経済の変化を踏まえた年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年6月20日公布)及び関連政令に基づき、8年4月1日から離婚時の年金分割の請求期限が2年以内から5年以内に延長されました。

  • 令和8年3月31日までに離婚したとき
    →離婚日の翌日から起算して原則2年以内
  • 令和8年4月1日以後に離婚したとき
    →離婚日の翌日から起算して原則5年以内

担当部署

業務部資格課 資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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