離婚時に厚生年金の分割が可能となるようなしくみ(離婚分割)が設けられています。
離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬月額等を離婚時に限って当事者間で分割することを認めるというものです。この分割は、平成19年4月1日以後に成立した離婚を対象としますが、それ以前の厚生年金保険の標準報酬月額等も、この分割の対象となります。分割割合は50%が上限となります。
離婚分割によって、標準報酬月額等の分割を受けた人は、自分自身の厚生年金の受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給することができます。ただし、自分自身が年齢に到達するまでは老齢厚生年金は支給されません。また、分割を行なった元配偶者が死亡しても自分自身の厚生年金の受給権には影響しません。
分割は厚生年金の報酬比例部分の額(注釈)にのみ影響し、基礎年金の額には影響しません。また、退職等年金給付に分割の制度はありません。
なお、分割された記録は厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間等には算入されません。
(注釈)
経過的職域加算額(共済年金)があるときは、その給付も分割の対象になります。
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、当事者間の合意等に基づき婚姻期間の標準報酬等を最大50%まで分割する制度が適用されます。これを「合意分割制度」といいます。
また、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間については、当事者間の合意を必要とせずに、標準報酬等の2分の1(50%)を被扶養配偶者に分割する制度となっています。これを「3号分割制度」といいます。
「合意分割制度」 |
「3号分割制度」 |
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制度の開始時期 |
平成19年4月1日 |
平成20年4月1日 |
対象となる期間 |
「婚姻期間」 |
「特定期間」 |
分割の割合 |
当事者間の合意又は裁判手続きにより決められた |
50%に定められています。 |
請求手続き |
申請は当事者のどちらからでも可能です。 |
被扶養配偶者からの申請となります。当事者間の合意は不要です。 |
(注釈1)
分割をされた人(減額された人)がすでに年金を受給している場合であっても、分割を受けた人が直ちに年金を受給できるものではありません。
分割を受けた人が年金を受給するには、年金受給要件[受給開始年齢や受給資格期間(分割を受けた期間は算入されません)]を満たすことが必要です。
(注釈2)
分割をされた人がすでに年金を受給している場合は、分割の請求があった日の属する月の翌月から年金額が改定(減額)されます。
(注釈3)
分割をされた人がその後死亡しても、分割を受けた人の年金には影響しません。
(注釈4)
分割による標準報酬月額等が反映されるのは、年金額のうちの報酬比例部分と経過的職域部分に限られ、定額部分には影響しません。
業務課資格課・年金部年金第一課
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