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離婚時における厚生年金の分割

離婚時に厚生年金の分割が可能となるようなしくみ(離婚分割)が設けられています。

基本的なしくみ

離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬月額等を離婚時に限って当事者間で分割することを認めるというものです。この分割は、平成19年4月1日以後に成立した離婚を対象としますが、それ以前の厚生年金保険の標準報酬月額等も、この分割の対象となります。分割割合は50%が上限となります。

分割後の給付等

離婚分割によって、標準報酬月額等の分割を受けた人は、自分自身の厚生年金の受給資格(老齢・障害等)に応じた年金を受給することができます。ただし、自分自身が年齢に到達するまでは老齢厚生年金は支給されません。また、分割を行なった元配偶者が死亡しても自分自身の厚生年金の受給権には影響しません。

分割は厚生年金の報酬比例部分の額(注釈)にのみ影響し、基礎年金の額には影響しません。また、退職等年金給付に分割の制度はありません。

なお、分割された記録は厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間等には算入されません。

(注釈)
経過的職域加算額(共済年金)があるときは、その給付も分割の対象になります。

一元化に伴う離婚時における厚生年金の分割の特例

  • 厚生年金の離婚分割の際には、第1号から第4号までの各号の厚生年金被保険者期間のうち一つの厚生年金被保険者期間にかかる標準報酬についての離婚分割の請求は、他の厚生年金被保険者期間にかかる標準報酬についての離婚分割の請求と同時に行なわなければなりません。
  • 厚生年金の第3号分割の際には、第1号から第4号までの各号の厚生年金被保険者期間のうち一つの厚生年金被保険者期間にかかる標準報酬についての第3号分割の請求は、他の厚生年金被保険者期間にかかる標準報酬についての第3号分割の請求と同時に行なわなければなりません。

「合意分割制度」と「3号分割制度」

平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、当事者間の合意等に基づき婚姻期間の標準報酬等を最大50%まで分割する制度が適用されます。これを「合意分割制度」といいます。

また、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間にかかる期間については、当事者間の合意を必要とせずに、標準報酬等の2分の1(50%)を被扶養配偶者に分割する制度となっています。これを「3号分割制度」といいます。

「合意分割制度」と「3号分割制度」の比較

「合意分割制度」

「3号分割制度」

制度の開始時期

平成19年4月1日

平成20年4月1日

対象となる期間

「婚姻期間」
平成19年4月前の期間も対象となります。

「特定期間」
平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間に限ります。

分割の割合

当事者間の合意又は裁判手続きにより決められた
「按分割合」に基づきます。

50%に定められています。

請求手続き

申請は当事者のどちらからでも可能です。
当事者間の合意又は裁判所の決定を示す書類が必要です。

被扶養配偶者からの申請となります。当事者間の合意は不要です。

(注釈1)
分割をされた人(減額された人)がすでに年金を受給している場合であっても、分割を受けた人が直ちに年金を受給できるものではありません。
分割を受けた人が年金を受給するには、年金受給要件[受給開始年齢や受給資格期間(分割を受けた期間は算入されません)]を満たすことが必要です。

(注釈2)
分割をされた人がすでに年金を受給している場合は、分割の請求があった日の属する月の翌月から年金額が改定(減額)されます。

(注釈3)
分割をされた人がその後死亡しても、分割を受けた人の年金には影響しません。

(注釈4)
分割による標準報酬月額等が反映されるのは、年金額のうちの報酬比例部分と経過的職域部分に限られ、定額部分には影響しません。

離婚時の年金分割のポイント

  • 平成19年4月1日以後に、離婚した場合、婚姻が取り消された場合又は事実婚関係が解消したと認められる場合に限って、請求することができます。
  • 年金分割制度は、年金額を分割するものではなく、婚姻期間中の標準報酬月額等を按分割合(「3号分割制度」にあっては50%)によって分割するしくみです。
  • 按分割合については、当事者間の合意により定めることになりますが、当事者間の合意に至らない場合、当事者の一方が家庭裁判所に対して申し立てをし、裁判手続きにより定めることができます。按分割合を定めるため、私学事業団では当事者双方又はその一方から情報提供の請求があった場合に、必要な情報を提供します。
  • 標準報酬月額等の分割は、当事者それぞれの分割対象となる加入者期間におけるすべての標準報酬月額と標準賞与額を、現在価格に換算(再評価)したうえで総額(対象期間の標準報酬月額等の総額)を算出し、その額の多い方から少ない方に対して標準報酬月額等の総額の一部を分割するものです。
  • 「合意分割制度」にかかる分割の請求をしたときに、「3号分割制度」にかかる分割の請求が行なわれていない場合は、被扶養配偶者期間の年金分割の請求を併せてしたものとみなします。
  • 年金分割の請求は請求期間が定められています。例えば、離婚した場合は原則として離婚した日の翌日から起算して2年を経過したときは、請求することができません。
  • 離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又は調停の申し立てを行っている場合には、請求期限の2年を経過した後であっても、請求期限の特例として当該審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までであれば請求することができます。
  • 私学共済の加入期間だけではなく、公務員共済の加入期間や厚生年金(民間会社)の加入期間にかかる分の請求も、まとめて行なうことになります。私学事業団・日本年金機構(年金事務所)・公務員共済のいずれか一か所の実施機関に請求手続きをすることにより、同時に他の実施機関にも請求したことになります(ただし、按分割合についての裁判所への申し立てが平成27年9月30日以前になされたものについては、各実施期間ごとに請求手続きが必要になります)。

離婚時の年金分割制度のイメージ(例:夫から妻への分割)

被扶養配偶者期間の年金分割制度のイメ一ジ

担当部署

業務課資格課・年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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